| |
2006(H18).10.17 第三小法廷判決H16(受)781 職務発明(日立) | |
2003(H15).04.22 第三小法廷判決H13(受)1256 オリンパス光学ピックアップ装置 | |
| |
2009(H21).6.25 知財高裁 H19(ネ)10056 ブラザー工業控訴審判決 | |
特許法旧35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利は,その金額が同条により定められたいわば法定の債権であるから,権利を行使することができる時から10年の経過によって消滅する(民法166条1項,167条1項)と解するのが相当である。(判時 No.2084) | |
2008(H20).5.14 知財高裁 H19(ネ)10008 アルガトロバンの製造方法事件 | |
企業が負担しているリスクの大きさを確率的に把握して,発明完成時に当該発明の実施事業による利益(粗利益)の総計の期待値がどのようになるかを検討。(判時 No.2025) | |
発明者性(特に、化学技術の分野)について、「着想を示したのみでは,技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから,当該着想を示したのみの者をもって発明者ということはできない。」とした。(判決時報 No.1984 p.79) | |
2004(H16).4.27 東京高裁 H15(ネ)4867 日立金属窒素磁石事件 | |
職務発明規程で定められたところにより、実施料収入等の実績に基づいて各支払時期毎に算定するのが相当。割引キャッシュフロー法(Discounted Cash Flow method,DCF法)についても考察。(判決時報 No.1872 p.95-96) | |
2004(H16).1.29 東京高裁 H14(ネ)6451 職務発明(日立製作所) | |
| |
消滅時効の起算点:実施褒賞金を支払う可能性が出てきた時点,すなわち,特許権の設定登録時,当該発明の実施又は実施許諾時のうち,いずれかの遅い時点と解するのが相当である。(判例時報No.2027) | |
相当の対価の額を計算:13億円[売上高]×0.4[超過売上高の割合]×0.05[実施料率]×(1-0.9[使用者等の貢献度])×0.8[共同発明者間での原告の貢献度]=208万円。請求額2億円。 | |
半導体メモリ製品の設計開発,事業化等の業務に従事していた東芝の従業員の請求(職務発明及び職務考案の相当対価として2億円)が認められる。 | |
各期間の特許発明の実施についての実施補償金の支払時期は,各期間の最終年度の翌年度の4月1日であると認められるから,実施補償金部分の支払を受ける権利の支払時期,すなわち,消滅時効の起算点は: ・S58~60年度までの実施料収入に応じた分: S62.03.31 ・S61年度の実施料収入に応じた分: S63.03.31 消滅時効の起算点についての裁判決: ・2005(H17).6.28 大阪高裁 H16(ネ)35 ・2005(H17).4.28 大阪地裁 H16(ワ)11261 ・2004(H16).9.30 東京地裁 H15(ワ)26311(判例時報No.1880,p84) | |
消滅時効に起算点、時効期間、相当の対価の算定に関する判断を示した事例。(判例時報No.1927,p121) | |
消滅時効が完成しており請求棄却。(L&T No.26 2005/1 p.102-103) | |
特許公報中の発明者欄に記載の発明者が特許法35条の発明に当たらないとされた事例。(判時No.1916,p133) | |
表彰規程による功績表彰の副賞として金銭を授与したことは,職務発明の対価を支払ったことにはならず,対価請求権の消滅時効完成後の債務承認に該当しないとされた事例。(判例時報No.1919,p151) | |
2004(H16).1.30 東京地裁 H13(ワ)17772 青色発色ダイオード事件 | |
従業者から職務考案に係る実用新案登録を受ける権利を譲り受けた使用者が当該実用新案権の自己実施のみをしている場合に、譲渡の相当対価額の算定のあたり、使用者が第三者に実施を許諾したと仮定したときの実施料相当額を基準として算定するのが相当であるとした事例。(判時No.1846,p83) ※竹田和彦・特許はだれのものか 職務発明の帰属と対価p.71以下 自社実施のみの場合に相当の対価の額を算定する基準: (1) 東京地裁の算定方式 (2) 大阪高裁の算定方式 | |
※職務発明に関する最新の動向と戦略 (東京先端科学技術センター特任教授 長沢幸男 L&T No.27 2005/4 p.104-111) |