● 権利行使時の保護拡大
損害賠償額が引き上げられた(71条)。懲罰的損害賠償の倍率が「1~3倍」から「1~5倍」に、法廷賠償額が従来の1万元以上100万元以下から、3万元以上500万元以下へと引き上げられた。● 意匠の保護拡大
部分意匠制度が正式に導入され(2条)、意匠権の保護期間が出願日から10年から15年へ延長される(42条)。● 開放許諾制度の導入
専利権者は、いかなる単位又は個人に対してもその専利の実施を許諾する意思があることを書面により声明し、実施許諾料の支払い方法、基準を明確にした場合は、国務院専利行政部門によって公告され、開放許諾が実行される。実用新案、意匠専利について開放許諾声明を提出する場合は、専利権評価報告を提供しなければならない(50~52条)。 ■ 中国第 4 次専利法改正案のポイント [2020・7・14 弁理士 河野英二]● 使用を目的としない悪意の商標登録出願への対応
4条第1項において、「使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶しなければならない。」と規定された。 上記規定に違反する行為は、異議申立と無効審判の対象となる(4条1項、33条、44条1項)。 悪意による商標登録行為は行政罰の対象となり、悪意による権利行使は裁判所による司法罰の対象となります(68条4項)。 さらに、依頼人の上記事情を知り又は知り得た代理人はその依頼を受けてはならない(19条3項)。これに違反した代理人も行政罰の対象となる(68条1項3号)。● 損害賠償額の引き上げ
第63条第1項において、「悪質な商標専用権侵害行為で情状が重大な場合、上紀方法により確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。」と規定された。つまり、懲罰的損害賠償の倍率が「1~3倍」から「1~5倍」に引き上げられた。 第3項において、「権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難な場合には、人民法院は侵害行為の情状に応じて500万元以下の賠償金の支払いを判決すると、規定された。つまり、裁量に基づく賠償額も「300万元以下」から「500万元以下」に引き上げられた。● 侵害品等の廃棄命令
侵害品について裁判所は権利者の請求により原則廃棄を命じなければならない。そして、主に侵害品を製造するための材料、道具についても原則廃棄を命じ且つ補償を行わないが、例外的には、上記材料及び道具を商業的に流通させてはならないことを命じ且つ補償を行わないこととしてもよい(63条4項)。 侵害品については、登録商標を削除したことのみをもって商業的に流通させてはならない(63条5項)。 ■ 第4次改正中国商標法のポイント [2019・5・10 弁理士 河野英二]● 新商標登録出願制度
(1) 音声商標の導入 音声は、商標として登録出願を行うことができます(8条)。音声商標は、米国、EU、韓国、台湾、豪州などでも既に導入されています。日本でも、2016年の通常国会に法案が提出されます。 なお、「国歌」、「軍章」、「軍歌」などは登録を受けることができません(10条1号)。 改正案では、単一色の商標であっても使用による識別力が生じた場合、例外的に商標登録を受けることができることが規定されていましたが、色彩に独占を認めるのは妥当でないことからこの規定の成立は見送られました。 (2) 1出願多区分制度の導入 国際調和の観点から、1商標1出願多区分制となります(22条)。これにより、わが国と同様に1つの出願書類で複数の区分の商品や役務を指定して商標出願することができるようになります。コストの低減が期待できます。● 未登録商標の保護
(1) 一般条項の追加 「商標の登録出願及び使用は、誠実及び信用の原則に従わなければならない。」という原則が新たに規定されました(7条1項)。これにより、悪徳商標出願人に対して、適切な法的対処がされることが期待されます。 (2) 冒認出願の防止 現行法で定められた悪意による商標の抜け駆け登録行為に関する禁止規定に加えて(現行法15条1項)、契約、業務取引、その他の関係により未登録商標の存在を明らかに知っている者が、その未登録商標と同一又は類似商品について、同一又は類似の商標登録の出願を行った場合に、その使用者が異議を申し立てた場合、その出願は拒絶されます(15条2項)。● 先使用権の成立
商標権者が商標登録出願する前に、他人が既に同一又は類似商品に登録商標と同一又は類似する商標を使用し、一定の影響力を有するに至っている場合、その商標権者は、先使用者の元の使用範囲で継続的にこの商標を使用することを禁止できません(59条3項本文)。ただし、商標権者は、先使用者に混同防止措置を請求できます(同項但書)。 登録商標の出願前かつ他人による使用前に、既に中国において一定の影響力のある商標であることが条件とされています。一定の影響力を有するためには周知であることが必要ですが、出願前に中国において周知であったことを立証することは困難ですから、先使用権はあくまで最後の手段であり、先に出願し権利化しておくことが重要です。● 馳名商標の明確化
(1) 個別事件認定と受動的保護の原則 当事者が商標事件中に自己の馳名商標保護に関して申請した場合を除き、商標局、商標評審委員会及び人民法院が自ら商標法における馳名商標の保護に関する規定を適用してはならず、また、馳名商標の認定結果は当該事件においてのみ有効です(14条1項)。 (2) 馳名商標認定の3つのルート 馳名商標保護申請(13条1項)について、商標局による認定、商標評審委員会による認定及び人民法院による認定という3つの認定ルートがあることを規定しました(14条2~4項)。 (3) 馳名商標を用いる宣伝の禁止 消費者を誤って誘導することを避けるため、生産者・経営者が「馳名商標」の文字を商品、商品の包装や容器に使用し、あるいは広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用する行為は禁止されます(14条5項)。 これに違反した場合、是正警告が行われるほか、10 万元の罰金が課されることがあります(53条)。● 異議申立制度の改正
現行法では、第三者が不服申立を行った場合、最多で審査が4回にわたり、仮に不服申立に理由がないものであったとしても、これらを最後までクリアしないと商標登録できないため、最終決定までに時間がかかり、同制度を悪用する者もいました。 今改正では、商標局への異議手続において、異議理由なしとして登録査定が行われた場合には直ちに商標登録を受けることができ、異議理由ありの場合は新たに設けられた無効宣告制度の中でかかる商標の有効性を争うことになりました(33条,35条,36条,44条,45条)。● 無効宣言制度の導入
(1) 無効宣告申請(45条) 10条(国旗・国歌・軍章など)、11条(識別力)、12条(機能的立体商標)に違反している場合、又は欺瞞的な手段や不当な手段で登録された場合、無効宣言裁定がなされます。このような登録商標に対しては、何人も商標評審委員会に無効宣言を申請することができます。 (2) 無効宣告申請(46条) 13条2/3項(馳名商標)、16条1項(地理的表示)、30条(同一又は類似する商標)、31条(先願商標)、32条(他の者の先の権利)などに違反している場合、登録日から5年以内に先行権利者又は利害関係人が商標評審委員会に無効宣言を申請することができます。 わが国の無効審判における除斥期間(私益理由の場合)と同様に、登録日から5年経過すると請求できませんので注意が必要です。● 不使用商標と普通名称商標の取消
登録商標が指定商品の普通名称となったなった場合、又は正当な理由なく継続して3年間不使用であった場合、何人も登録商標の取消申請ができます(49条)。 普通名称化した登録商標についても取消対象となることが、登録商標としては存続するが、裁判上権利行使が認められていない、わが国の制度とは異なります。● 商標と商号が衝突する際には、反不当競争法に基づき処理
他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称である商号として使用し、公衆を誤認し、不正競争行為を構成した場合は、中華人民共和国反不当競争法に基づいて処理する(58条)。● 損害賠償額
(1) 損害賠償額の認定方法(63条1項) ① 権利者が実際に受けた損害に基づいて確定する(原則) ② ①ができない場合には、侵害者の得た利益に基づいて確定することができる ③ ①及び②でできない場合には、許諾使用料の倍額に基づいて確定する。 (2) 人民法院の裁量による損害賠償額の確定 商標権が侵害された場合における損害賠償額の上限が「50万元以下」から「300万元以下」に引き上げられました。即ち、①権利者が被った損失、②侵害者が得た利益、③ライセンスフィーのいずれについても損害額が確定できない場合、人民法院が権利侵害行為の情状に基づいて、最高300万元の賠償を命じることができます(63条3項)。 (3) 懲罰的な賠償制度(新法46条) 悪意で商標権を侵害し、情状が重大な場合、人民法院は、上記方法で確定された金額の1倍以上、3倍以下で賠償金を確定できます(63条1項)。 (4) 商標権者の立証責任の軽減 ① 権利者が既に立証に尽力したが、権利侵害行為に関する帳簿、資料を主に侵害者が所持する場合、侵害者に関連帳簿、資料の提出を命じることができます。 ② 侵害者が関連帳簿、資料の提出を拒否した場合、人民法院は、権利者の主張及び提出した証拠を参考して損害賠償額を確定することができます(63条2項)。● 罰則の強化
違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の5倍以下の過料に処し、違法売上額が無い又は5万元未満の場合、25万元以下の過料を課すことができます(60条1項)。 また、5年以内に商標侵害行為が2回以上あった場合、又はその他の重大な情状がある場合には、より厳重な処罰が課されます(同条2項)。● 損害賠償請求に対する登録商標不使用の抗弁
商標権者が許諾を得ないで登録商標を使用する者(被疑者)に対して損害賠償請求を行った場合に、商標権者が当該商標を継続して3年間使用していない商標権に基づく権利行使は認められないという反論を被疑者が行うことがあります。 このような抗弁があった場合に、人民法院が商標権者に対して、直近3年間に登録商標が使用された証拠の提出を求めることができます。商標権者がその使用を立証できず、かつ侵害による損害の発生を立証できない場合、被疑者は賠償責任を負いません(64条)。 ただし、この規定は、損害賠償に対しての規定である(差止請求ではない)ことに注意が必要です。● 審査期間に関する新たな規定
現行法では、審査期間の規定がないため、新法では以下の規定が定められました。 ① 商標局による商標登録審査期間 申請書類受領時から9か月(28条) ② 商標評審委員会による出願拒絶に対する再審査請求の審理期間 9か月(34条) ③ 商標局による異議申立に対する審理期間 公告期間満了日から12か月(35条1項) ④ 商標評審委員会による異議成立(登録せず)の再審査期間 12か月(35条3項) ⑤ 商標評審委員会による無効宣告(絶対的無効理由)請求の審査期間 9か月(44条3項) ⑥ 商標評審委員会による無効宣告(相対的無効理由)請求の審査期間 12か月(45条2項) ⑦ 商標評審委員会による無効宣告請求の審査期間 9か月(44条2項) ⑧ 商標局による不使用取消請求の審理期間 9か月(49条2項) ⑨ 商標評審委員会による登録商標取消再審請求の審理期間 9か月(54条1項) ⑩ 特別な事由があって期限延長の必要がある場合、国務院工商行政管理部門の認可を得て、上記②,⑤,⑦~⑨の場合 3か月、③,④,⑦の場合 6か月延長することができる。● 代理行為の明確化
代理行為についての従来の規制を法律レベルで規定し、代理機構による悪意による出願の禁止などについてより詳細な規律を定めました。 信義誠実という代理機構が従うべき基本原則を明記するとともに、代理業務の過程で取得した依頼者の商業秘密について守秘義務を負うことが規定されました(19条)。 また、商標法の規定により登録が認められない可能性のある事情がある場合には、これを依頼者に明確に知らせるとされています(同条2項)。 さらに、無代理権者による商標出願、悪意による同一又は類似商標の出願、不正な手段による抜け駆け登録に該当することを知り、又は知り得た場合の受任禁止(同条3項)、代理業務以外での商標登録出願の禁止(同条4項)が定められました。2009年10月1日施行 | ■第3次改正中国特許法(2)-逐条解説1-サン文静[Patent2002 Vol.55 No.8] |
2006年7月1日施行 | ■新しく改正された中国特許審査基準における重要な改正点(魏 啓学・劉 新宇)[Patent2006 Vol.59 No.8] |
2001年12月1日施行 | ■第2次改正商標特許法(1)[Patent2002 Vol.55 No.4] 第2次改正中国商標法(2)-逐条解説1-サン文静[Patent2002 Vol.55 No.8] 第2次改正中国商標法(3)-逐条解説2-サン文静[Patent2002 Vol.55 No.9] 第2次改正中国商標法(4)-逐条解説3-サン文静[Patent2002 Vol.55 No.11] 第2次改正中国商標法(5)-逐条解説4-サン文静[Patent2002 Vol.56 No.2] 第2次改正中国商標法(6)-逐条解説5-サン文静[Patent2002 Vol.56 No.3] 第2次改正中国商標法(7)-逐条解説6-サン文静[Patent2003 Vol.56 No.11] |