3月1日 | ■特許法の一部改正 |
一部改正特許法が2017年3月1日に公布・施行されました。 | |
1. 特許取消し申請制度(法第6章の2新設) 何人も特許の登録公告後6か月までの間に特許取消理由を特許審判院に提供することができ、審判官がこれを再検討し取消理由がなければ維持し、あれば特許を取り消す。→ 公告から6か月間は何人もできるので、2007年まであった異議申立制度が事実上復活。 | |
2. 審査請求期間の短縮(法第59条) 審査請求期間が「出願日から5年」から「3年」に短縮(20017年3月1日以降の出願に適用)。 | |
3. 冒認出願・登録後の特許の正当権利者出願の救済要件緩和(法第35条) 無権利者によって冒認出願・登録された特許権の移転登録制度(法第99条の2新設) |
9月1日 | ■商標法の改正 |
今般26年年ぶりに全部改正が行われ、2016年9月1日から施行された。重要な改正点は以下のとおり。 | |
1. 商標の定義 「商標」は自己の商品と他人の商品を識別するために使用する標章、「標章」は記号、文字、図形、音、匂い等であって、その構成又は表現方式に関係なく商品の出所を示すために使用するすべての表示と定義して、代表的な標章の類型を例示列挙する構成をとした。 | |
2. 不使用取消審判 不使用取消審判の請求人適格が、「利害関係人」から「何人も」に拡大された。また、取消審決が確定した場合、審判請求日まで遡及して商標権が消滅する。 | |
3. 商標の使用による識別力認定要件の緩和(6条2項) 商標権が消滅した日から1年間は他人による同一又は類似の商標の登録が禁止される規定が削除され、1年間の期間経過を待たずに他人が商標登録を受けられることになった。 | |
4. 不登録事由の判断時点の変更 商標出願の不登録事由の判断時点が、原則として、登録可否決定時となった(著名商標の保護、信義則違反等の不登録事由の半J断は出願時)。これにより、出願時に抵触する先登録商標が存在していてもこれが登録可否決定時までに消滅あるいは出願人に譲渡されていれば、出願人は商標登録を受けることが可能。 | |
5. 条約当事国の登録商標に対する不正出願防止規定 当該規定の適用範囲が、「代理人もしくは代表者」から「共同経営・雇用等契約関係もしくは業務上の取引関係又はその他の関係にあり、もしくはあった者」に拡大された。また、「出願日前1年以内に代理人もしくは代表者であった者」という時間的制限も削除された。 | |
6. 指定商品毎の権利範囲確認審判請求 権利範囲確認審判が指定商品毎にできることが明文化された。 | |
7. その他 商標が登録された場合、登録事項が公報に掲載され(登録公告)、不帰責事由による手続無効や登録料未納の回復期間が14日から2か月に拡大された。 |
6月11日 | ■商標法の改正 |
一部改正商標法が2014年6月11日に公布・施行されました。 | |
1. 信義則に反する商標登録出願の防止規定など新設(7条1項18号,53条2項) 契約や業務上の関係で他人が商標を使用又はその準備中であることを知っている者が正当な権原なしに同じ商標を先に出願することが「不登録事由」となりました。また、登録商標の使用が不正競争行為に該当する場合、登録商標の使用権を制限する規定が新設されました。 | |
2. 著名商標の希釈化防止条項の新設(7条1項10号) 需要者の間に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を引き起こし、又は著名商標の識別力や名声を損なわせるおそれがある商標の登録を防止することができる根拠規定が追加されました。 | |
3. 商標の使用による識別力認定要件の緩和(6条2項) 商標登録出願前からその商標を使用した結果、需要者の間に特定人の商品の出所又は役務の提供を表示するものであることが認識できるようになった場合、その商標を使用した商品・役務に限り登録が可能になりました。 | |
4. その他 商標権者又は専用使用権者が侵害者に対して損害賠償を請求することができる宣言条項の新設 |
7月28日 | ■商標法の改正 |
改正商標法が2010年7月28日施行された。 | |
1. 商標権の存続期間の更新登録出願が無審査に(42条) 期間内に存続期間更新登録申請して登録料を納付すれば審査手続なしに存続期間が延長される(わが国と同様)。 | |
2. 商標の登録料が分割納付可能になる(34条・42条3項) 商標の登録料について、2回に分割して納付できる(わが国と同様)。後期分の登録料を納付しなかった場合は該商標権は登録日から5年で消滅する。 | |
3. 優先審査の根拠を明示した(22条の4) 施行規則13条で規定している出願審査の順位と優先審査の根拠を商標法の中で明示した。 | |
4. 憲法裁判所の違憲決定を条文に反映(7条3項) 商標法7条3項本文の括弧書(先登録商標が事後的に無効となった場合でも依然として先登録商標として引用されるという内容)が違憲である旨の決定を受け前記括弧書が削除された。 | |
5. 職権補正制度の導入(24条の3) 商標登録願書などに明白な誤記と判断される事項がある場合、補正命令なしに審査官が職権で訂正することができるよう根拠規定を設けた。 | |
6. パリ条約6条の3関連条文改正(7条1項1号) 各国の国旗・国章等を保護するパリ条約6条の3をより忠実に履行するために関連規定を整備し、国家・国際機関などが自らの国旗・国章等を商標出願する場合には、登録を受けることができるように例外規定を設けた。 | |
7. 不登録事由に品種名称追加(7条1項15号) 種子産業法により登録された品種名称については登録を受けることができない。 | |
8. 手数料返還対象の拡大(38条1項2号) 商標登録出願後1月以内に取下げ又は放棄した場合、出願料のみが返還対象であったが、改正法施行後は優先権主張申請料も返還対象に追加した。 |
7月1日 | ■商標法及び商標規則の改正 |
改正商標法・規則が2007年7月1日施行された。 | |
1. 保護を受けることができる商標の範囲拡大(2条1項1号) 「色彩商標・ホノグラム商標・動作商標、その他視覚的に認識することができるすべての類型の商標について保護を受けることができる。 | |
2. 商標登録異議申立期間(25条1項) 出願公告日から「30日以内」を「2月以内」に延長した。 | |
3. 先使用権(57条の3新設) 先使用商標について継続して使用する権利が認められる。 | |
4. 模倣商標の登録阻害事由(7条1項12号、12条の2) 模倣対象商標の周知性の程度を緩和した。 | |
5. 不使用取消審判請求人の独占出願権制度の補完(8条5項、6項) 従前の「3か月」から、取消審決の確定日等から「6か月」とした。 | |
6. 出願変更の認定範囲拡大(19条) 団体標章登録出願と商標登録出願やサービス標登録出願間の変更も可能になった。 | |
7. 一商標一出願主義(10条) 狭義の包括名称に対する商標登録が許容される。ただし、同一の商品を重複して記載することが許容されないのは従前どおり。 | |
8. 国際分類9版35類に「卸売り及び小売業」が追加された。 |
9月13日 | ■特許法・実用新案法の改正 |
韓国特許法及び実用新案法の改正法が、2006年2月9日に成立し、3月3日に公布された。 | |
1. 異議申立制度の廃止及び無効審判制度との統合(2007年7月1日より施行) 登録公告日後3ヵ月間、新規性違反、進歩性違反などの公益的理由に限り、誰でも無効審判を請求することができる。また、冒認出願や共同出願違反を理由とする場合は、利害関係人の請求に限られる。 2006年10月1日から2007年6月30日までは改正された無効審判や異議申立を選択することができるが、2007年7月1日以降に登録公告される特許については、無効審判のみを請求しなければならず、異議申立は認められない。 | |
2. 出願公開前の情報提供(2006年10月1日より施行) 出願公開前であっても、いつでも情報提供ができる。審査待機期間が10ヵ月に短縮された場合でも、第三者が情報提供により審査へ関与することが可能になる。 | |
3. 実用新案の審査制度導入(2006年10月1日より施行) 基礎的要件のみを審査して先登録した後、技術評価申請がある場合に限り実体審査を行い、実用新案登録を維持するか否かが決定されていたが、今回の法改正を通じて特許と同様に実体審査後に実用新案登録を許諾する制度に転換された。 これまで特許と実用新案の二重出願が可能だった。今後は、二重出願制度が廃止される代わりに、特許と実用新案との間の変更を認める「変更出願制度」が導入される。 | |
4. 新規性喪失の例外範囲の拡大 これまでは、「試験、刊行物への発表、大統領が定める電気通信回線を通じた発表、省令で定める学術団体での書面発表」のいずれかに該当する場合にのみ、新規性喪失の例外が認められていた。改正法では、特許出願前に行われたすべての自発的行為について、新規性喪失の例外規定が適用される。ただし、発明が公知になった日から6ヵ月以内に韓国特許庁へ出願しなければならない。また、特許公開公報への掲載は、「自発的行為」には含まれない。 | |
5. 公知・公用に関する世界主義の導入(2006年10月1日より施行) 韓国外における公知・公用も新規性喪失事由となる。 | |
6. 拒絶、放棄された出願の先願の地位排除 拒絶が確定した出願や放棄された出願には先願の地位が認められない。 | |
7. PCT出願の翻訳文提出期限の1ヵ月延長 韓国国内段階以降時の翻訳文提出期限が、優先日から31ヵ月間へと延長される(従来は、30ヵ月間)。ただし、韓国国内書面と翻訳文を韓国特許庁へ同時に提出しなければならない。 | |
8. 植物特許の‘無性生殖’要件の削除(2006年10月1日より施行) 植物特許も他の特許と同一な要件さえ満たせば特許を受けられる。 | |
参考文献: 知的財産権ニュースと情報(YOUME特許法人) |