2月23日 | |
2016年3月23日に発効される改正規則により、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)からEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO, 欧州連合知的財産庁)へ,CTM(欧州共同体商標)から European Union trade mark (“EU trade mark”)(EUTM, 欧州連合商標)へそれぞれ名称が変更される。 ※ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark Article 35(優先権主張) 出願時に(のみ)優先権を主張することができる。 Article 43(調査報告書) 出願人が出願時に請求したとき、調査報告書は発行される。 Article 53(更新期限) 存続期間満了日前6か月から満了日まで Article 47(異議申立人の使用立証) 異議申立人は、異議を申し立てる出願商標の出願日または優先日前5年間の使用を立証しなければらならい。 |
12月13日 | ■ 欧州特許協力条約(EuropeanPatentConvention,EPC)発効 |
1999年6月のパリでの政府間協議でEPC改正のための外交会議(2000年11月20~29日ミュンヘン)を開催することが提案され今回の改正に至った。発効までに当初の予想よりも手間取り,2005年12月13日にギリシャが15番目の寄託国となって,発効に必要な数の寄託国が揃った。その後,発効に向けた準備が進められ,2006年12月7日には施行規則が発表され,2007年12月13日に発効した。 EPC2000における改正は広範なものであり,大きく実体面の改正,手続き面の改正,管理面の改正に分けられる。 |
4月1日 | ■ 欧州共同体意匠規則施行 |
2001年5月31日、欧州特許条約 Art.112(1)に基づいて欧州特許庁長官が諮問した条約の法律事項についての拡大審判部の意見 | |
審決番号:G0002/98 優先権主張のための「同一の発明」の要件 関係条文:欧州特許条約 Art. 54(2)(3), 56, 60(2), 83, 84, 87(1)(4), 88(2)~(4), 89, 93, 112(1)(b), 123(2)(3) パリ条約 Art. 4A(1), 4C(4), 4F, 4H, 19 RPEBA Art. 11b EPC Art.87(1)に規定する優先権主張のための「同一の発明」の要件は,EPC第88条に従った欧州特許出願の請求項に関する先の出願の優先権は、当該技術に熟達した人(当業者)が共通の一般的知識(技術常識)に基づいて全体としての先の出願から直接且つ曖昧でなく該請求項の主題事項を導き出せる場合にのみ承認されるべきである。 ※「Art.87(1)「優先権」における「同一の発明」の要件に関する欧州特許庁拡大審判部の意見の翻訳」弁理士 岩橋 赳夫 Patent2002 Vol.55 No.3 p.39-48(pdf) |