2020年 | |
3月19日 |
意匠審査基準の一部改訂~ 令和元年改正意匠法対応 ~ 概要は次のとおり: a. 建築物の意匠の保護対象化(2020(令和2)年4月1日施行) 意匠法上の建築物の意匠,一の建築物の意匠,建築物の組物の意匠,意匠の明確な開示(願書・図面等),建築物の意匠の類否判断上の留意点,建築物の意匠の創作非容易性 b. 内装の意匠の保護対象化(令和2年4月1日施行) 意匠法上の内装の意匠,一の内装の意匠,意匠の明確な開示(願書・図面等),内装の意匠の類否判断上の留意点,内装の意匠の創作非容易性 c. 画像の意匠の保護拡充(令和2年4月1日施行) 意匠法上の画像の意匠と、物品の部分としての画像を含む意匠,一の画像の意匠,画像の組物の意匠,意匠の明確な開示(願書・図面等),画像の意匠の類否判断上の留意点,画像の意匠の創作非容易性 d. 関連意匠制度の拡充(令和2年4月1日施行) 関連意匠に類似する意匠の登録,関連意匠を出願可能な期間の延長,基礎意匠等に類似する先願や公知意匠の扱い e. 創作非容易性水準の引き上げ(令和2年4月1日施行) 創作非容易性の判断の基礎とする資料,意匠審査基準の明確化・簡潔化 f. 物品区分表の廃止(令和2年4月1日施行) 物品区分表廃止後の対応,用途及び機能の明確性の判断,「物品区分表に類する告示等」の作成方針 g. 物品区分表の廃止(公布の日から2年以内に施行予定) 物品区分表廃止後の対応,用途及び機能の明確性の判断,「物品区分表に類する告示等」の作成方針 h. その他の検討項目(公布の日から2年以内に施行予定) 救済規定の拡充に係る意匠審査基準の改訂,パリ条約による優先権の認否,流通時や販売時のデザインの扱い |
2010年 | |
6月21日 |
「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準の改訂 知的財産高等裁判所特別部において平成20年5月30日に言い渡された平成18年(行ケ)第10563号事件の判決において、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知的財産高等裁判所の判決でも一貫してその定義が引用され判示がなされている。審査基準改訂骨子は次のとおり: a. 一般的定義の新設 「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。 b. 「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理 補正された事項が"明示的記載+自明"な事項である場合は、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認める。 c. 「除くクレーム」とする補正についての整理 「例外的に」という言葉を削除する。上記b.と同様、現行審査基準の「4.2(4) 除くクレーム」において「補正が認められる」とされているものも、「新たな技術的事項を導入しないもの」として補正を認める。 d. 審査基準のいずれの類型にも該当しないものの取扱い 現行審査基準に示されていない類型の補正について上記a.の一般的定義にしたがって判断する際の審査基準の適用に関する方策を、改訂審査基準に記載する。 |
2007年 | |
3月28日 |
意匠法等の一部を改正する法律(H18年法律第55号)の施行について 1. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(2007年3月26日経産省令第14号) 改正法施行日(4月1日)から施行。ただし、パリ条約による優先権証明書についての改正規定は、7月1日から施行する。 2. 「分割・補正等」の審査基準改訂について 特許法の改正のうち分割と補正に関連する部分について4月1日施行。 3. 出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について 4月1日以降に出願を分割するときは、原出願の分割直前の明細書からの変更箇所に下線を施すとともに、分割の実体的要件を満たすこと等の説明をした上申書の提出が要請される。 4. 意匠審査基準の改正について 4月1日施行 5. 小売等役務審査基準制度導入等に伴う「商標審査基準」の改正 4月1日施行 6. 類似商標・役務審査基準[国際分類第9版対応](英語訳付) 2006年12月22日に特許庁HP掲載の類似商標・役務審査基準について、誤字・脱字等が発見されたため、訂正の上、最新版が掲載。 |
2006年 | |
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12月9日 |
「書換ガイドライン【国際分類第9版対応】」について 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類が改正されたことに対して。2007年1月1日以降の書換登録の申請に適用される。 |
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11月10日 |
「類似商品・役務審査基準【国際分類第9版対応】」について (1)意匠法等の一部を改正する法律(H18年法律第55号)の施行により小売業等に係る役務が新たに商標法上の役務の対象とされること、(2)ニース協定専門家委員会において国際分類が変更されたことに対応し、改正。 改正された基準は、小売業等に係る役務についての改正が2007年4月1日以降の出願に、それ以外についての改正は、2007年1月1日以降の出願に適用される。 |
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8月4日 |
特許の審査料、資力に乏しいの中小企業は半額に減免。 赤字の中小企業を対象に特許の審査請求料を半額(8月9日から1年間)。従来は設立から10年以内の赤字中小企業に限って約20万円の審査請求料を半額に減額していたが、設立からの年月に関係なく経営基盤の弱い企業を対象にする。特許料の納付期限も3年まで延長する。対象となるためには次のすべてに該当する法人(個人事業者を含む)であることが必要。 要件1:職務発明であること。他社の従業員あるいは大学教授との共同 発明の場合は不可。 要件2:職務発明を承継した使用者であること。 要件3:資本金3億円以下であること。 要件4:法人税が課せられていないこと。← 資力に乏しいこと。 要件5:他の法人に支配されていないこと。他の法人が中小企業であっ ても不可。 |
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6月29日 |
関税定率法等の一部改正に伴い、弁理士が代理できる業務の拡大 施行令等の改正について特許庁が意見募集。 (1)弁理士が代理できる手続について、「輸入してはならない貨物」に加えて、「輸出してはならない貨物」が追加。 (2)施行期日 2007年1月1日 |
6月24日 |
中小企業者の費用負担減免措置の適用要件緩和 施行令等の改正について特許庁が意見募集。改正案の内容は次のとおり。 (1)審査請求料の返還額について、改正政令案の施行日から一年以内に出願の取下げ又は放棄した場合に、納付した審査請求料の全額を返還する。 (2)「資力に乏しい法人」に対する料金減免制度における「資力に乏しい法人」の要件のひとつである「設立の日以降10年を経過していないこと」を撤廃する。 (3)施行期日 法の公布の日から施行 |