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米国知財関連法の改正

2021年

 
6月28日  米国商標近代化法
 商標近代化法(改正法)、the Trademark Modernization Act of 2020 (TNA)は、2020年12月21日に制定され、2021年5月18日に施行される。2013年3月19日施行分では、3月19日以降の新料金、施行規則が適用される。

1.詐欺的出願(fraudulent trademark filing)対策
■ 査定系商標登録取消(Ex Parte Expungement)(ランハム法16条(a))
・ ランハム法16条(a)の下、何人もUSPTOに対し不使用を根拠に、商標登録の全部又は一部の取消を請求することができる。USPTO自らもできる。商標登録から3年経過後10年までの間に可能。
■ 査定系再審査(Ex Parte Reexamination)(ランハム法16条(b))
・ ランハム法16条(b)の下、何人もUSPTOに対し、出願日以前の不使用(使用に基づく出願の場合)又は使用証拠提出日若しくは使用を根拠とする補正の提出日以前の不使用(使用意思に基づく出願の場合)を根拠に、商標登録の全部又は一部の取消を請求することができる。USPTO自らもできる。商標登録から5年以内に可能。
■ 取消事由の追加(Cancellation)(ランハム法14条(6))
・ ランハム法14条の取消審判請求理由に、新たに登録後3年経過後は、不使用を根拠にTTAB(審判部)に取消審判請求可能な条項が追加された。

2.差止請求権の強化
■ 商標権侵害訴訟において侵害行為が認定され原告が差止命令を請求する場合に、原告に回復不能な損害(irreparable harm)が生じたとする反証可能な推定(rebuttable presumption)が認められることになった。15 U.S.C. §115(a)参照。
  真の商標権利者や商品/役務に関する需要者を正しく保護する目的である。

3.その他
■ 情報提供制度(Letters of Protest)の法定化
・ 出願審査中、商標が登録されるべきでないと考える第三者は、米国特許商標庁長官宛にその証拠を提出できるようになる。
・ 長官は2ヵ月以内にその証拠を審査の記録として残すかどうかを決定し、同制度の金額を設定する権限を有する。
・ 長官の判断は最終決定となり、再審は出来ない。同決定は、何れかの当事者が他の手続において争う事案における証拠には影響しない。
■ 局通知応答期間の柔軟な運用
・ 局通知に対する応答期限は一律6ヶ月であったが、改正法ではUSPTOは裁量で60日から6ヶ月の応答期限を設定することができるようになる。6ヶ月より短い応答期限が設定された場合、出願人は6ヶ月まで延長請求可。
■ 特許商標庁長官の権限確認(ランハム法18条,20条,21条,24条)
・ 長官がTTAB審判官より上位の権限を有し、TTABの審決に変更等を加えることのできる権限があることを明確に規定した。

3.その他
■ 補充審査 AIA Sec. 12 §257
・登録された特許に関連する情報を、検討、再検討又は訂正を行うよう、USPTOに請求可能な補充審査(Supplemental Examination)制度を新設。
■ ベストモード開示義務違反抗弁の廃止
・ 112条の不備を理由とする無効の抗弁のうち、ベストモード開示義務違反は、無効又は権利行使不能との主張の理由とすることはできない。。
■ 先使用抗弁の拡大
・ すべての技術の使用について、合衆国内において、善意に、特許の有効出願日又は102条(b)の例外規定に基づく主題の公表日の少なくとも1年以上前に、商業的に使用していた場合、侵害に対する抗弁とすることができる。AIA Sec. 5 §273
   

2011年

 
9月16日  米国特許改正法
 オバマ大統領は、the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) に署名した。AIA修正法は、2013年1月14日施行され、2013年3月19日施行分では、3月19日以降の新料金、施行規則が適用される。

1.先発明主義から先願主義へ(2013.3.16施行)
■ 先願主義(新規性を有効出願日を基準に判断)AIA Sec.3 §100, §102(d)
・ 有効出願日とは、優先権主張出願・仮出願(119条)、国内移行出願(365条(a))、国際出願( 365条(b) )、国際出願の継続出願( 365条(c) ) 、継続出願(120条)分割出願(121条)の場合は最も早い出願日であり、それ以外は実際の出願日をいう。
■ 世界公知となり多くの先行技術が利用可能。§102(a)
■ グレースピリオド
・ 有効出願日前1年以内の発明者等による「開示」と、発明者等による公表後の他人による「開示」は先行技術とみなされない、とのグレースピリオドを規定。§102(b)
■ 非自明性
・ 自明性の判断時期を改正前の103条(a)の「発明が行われた時点」から「有効出願日前」に修正がなされた。(改正前の103条(b)、(c)削除)
・ 改正後102 (a)(2)は、わが国で言う拡大された拡大先願(29条の2)に似た規定である。わが国の29条の2に該当する先行技術は自明性の判断には利用することはできないが、改正後103条でも102 (a)(2)に該当する先行技術は、自明性の判断に利用される。この点は、改正後でも変わりがない。

2.譲受人による出願等
■ 発明者のみでなく特許を受ける権利の譲受人(企業等)も特許出願人となることができる。35 U.S.C. 118, 37CFR§1.46
■ 発明者の宣誓書と宣言書
・ 提出期限は特許発行料(Issue Fee)支払い前
・ 発明者に所定の事情があるとき、特許庁長官の許可により出願人が宣誓書、宣言書の代わりに代替供述書を提出がすることができる。35 U.S.C. 115(d)(2), 37 CFR§1.64

3.真の発明者決定手続
・ インターフェアレンスに代わり、真の発明者決定(derivation)手続を新たに規定 ・ 135条は出願に対する手続き、291条は特許に対する手続きを規定。AIA Sec. 3 §135,291

4.他者権利への対抗手段 ■ 付与後異議制度(Post Grant Review:PGR)と当事者系レビュー制度(Inter Partes Review:IPR)の新設
■ 当事者系再審査の廃止及び査定系再審査の整備
■ 第三者による情報提供制度(Preissuance Submissions By Third Parties)が特許法に成文化
■ ビジネス方法特許のPGRの例外
・ ビジネス方法特許について、暫定的に8年間に限り、特許発行日を問わず、PGR(CBM)において特許の有効性を判断する規定を設ける

5.その他
■ 補充審査 AIA Sec. 12 §257
・登録された特許に関連する情報を、検討、再検討又は訂正を行うよう、USPTOに請求可能な補充審査(Supplemental Examination)制度を新設。
■ ベストモード開示義務違反抗弁の廃止
・ 112条の不備を理由とする無効の抗弁のうち、ベストモード開示義務違反は、無効又は権利行使不能との主張の理由とすることはできない。。
■ 先使用抗弁の拡大
・ すべての技術の使用について、合衆国内において、善意に、特許の有効出願日又は102条(b)の例外規定に基づく主題の公表日の少なくとも1年以上前に、商業的に使用していた場合、侵害に対する抗弁とすることができる。AIA Sec. 5 §273
   

2006年

 
5月16日 米国特許法改正案について
 現在、米国で議論されている特許法改正案に対するパブリック・コメントでは反対意見も寄せられており、最終的に法案として成立するか否かは微妙。
<改正事項(案)>
1.審査遅延対策  近年、出願件数の増加に伴い、First Action発行までの所要時間や審査官の手持ち案件数が増加しており、審査遅延が重要な問題となっている。そこで、審査負担を軽減し、迅速な審査を実現するため、以下の点について改正を検討している。
(1)継続出願回数の制限  1出願につき原則として1回の継続出願(RCE含む)しか認めない。さらなる継続出願は、やむを得ない事情があった時に限る。
(2)分割出願の制限  PCT規則により発明の単一性がないとされたもの、限定/選択要求に基づくものなど、非自発的な分割のみ認める。
(3)クレーム数の制限  審査当初は、全ての独立クレームを含め、クレーム数は10までとする。当初指定したクレームが許可された後、指定しなかったクレームについても審査を受けることが可能。当初指定クレームが拒絶された場合、反論・補正、新クレームの指定が可能。
(4)その他  CIP(部分継続出願)に対する制約の強化、関連出願・二重特許に関する情報の提示義務
2.新電子出願システム(EFS-Web)の導入  出願、関連書類の提出、手続費用の納付などが常時オンラインで可能。2006年3月16日運用開始。

■米国特許法第103条(c)項改正(2004年12月10日)
 本改正で、第103条(c)項にサブセクション(1)、(2)、(3)が追加された。(c)(1)は改正前の(c)項に相当し、(c)(2)および(c)(3)が新たに追加された。
旧法では、共同研究にかかわる発明であっても、発明日前にその発明が同一人により所有されていないか、あるいは譲渡されるされることとなっていなかった場合、102(e)/103, 102(f)/103, 102(g)/103による拒絶理由の対象となり得た。
 本改正により、共同研究(joint research)の同意書(契約)が発明日より前になされ、共同研究同意書の範囲内の活動の結果としてその発明がなされ、共同研究同意書の当事者の名前をその出願に載せれば、他人の発明であってもその発明が同一人により所有されているか譲渡されていたとみなされ、102(e)/103, 102(f)/103, 102(g)/103の適用なし。なお、共同研究同意書は書面により、発明日前に締結されることが必要。

■米国特許商標庁手続き料金改定(2004年12月8日)
(1)従来の「基本出願料(Basic filing fee)」が「基本出願料(Basic filing fee)」、「サーチ料(Search Fee)」、「審査料(Examination Fee)」の3つに分けられた。基本出願料は減額されているが、全体では値上がり。
(2)料金比較例
従 来_基本出願料:$790_               合計:$790
改定後_基本出願料:$300/サーチ料:$500/審査料:$200_合計:$1000

■米国特許出願の継続審査請求について(2001年11月)
 ファイナルアクションに対処する手続として、新たに「継続審査請求」(Request for Continued Examination:RCE)制度導入。従来の「継続手続出願」(Continued Prosecution Application:CPA)に代わるもので、米国出願日が2000年5月29日以降の出願に適用される。
 ファイナルアクションへの応答では、クレームの実質的な補正や新たな論点での意見の主張は、ほとんどの場合アドバイザリーアクションによって却下された。そのため、ファイナルとされた審査を再開させるための手続として、従来は継続手続出願(CPA)を行っていたが、2000年5月29日以降の出願については、CPAの代わりに継続審査請求(RCE)を行うことになる。RCEの手数料は新規出願料と同額で、追加クレーム料は不要。
CPAとRCEとの最大の相違点は、CPAが出願の出し直し的な性格を有するのに対し、RCEは出願はそのままで審査の続行的な性格を持つ点。細かい違いは多数あり。
 限定要求(Election/Restriction Requirement)で別発明とされたクレームの分割出願や、新規事項を追加した一部継続出願(Continuation in Part:CIP)の手続については、従来通り。
 2000年5月29日以前の出願については、CPAとRCEのどちらかを選ぶことができる。費用、特許商標庁の手続の遅滞を理由とする特許期間延長の可能性、改正特許法の適用を受けるための新たな出願日確保の必要性などを考慮して選択する。
   

~2005年

1984年 米国特許法(35 U.S.C.)271条(f)(1)
(1) 特許発明の構成要素のすべて,または本質的な部分を,その構成要素が全体として,または部分的に組み合わされていない状態で,もしその組み合わせが合衆国内で行われた場合には,特許を侵害することになるであろうような方式で,合衆国外でこれら要素の組み合せを積極的に誘発するようなやり方で,正当な権限なしに,合衆国において,または合衆国から供給し,または供給せしめた者は,侵害者として責めを負わなければならない。
(2) 特許発明の構成要素であって,そのような構成要素が全体として,また部分的に組み合わされていない状態で,その発明に使用される目的で特に製造され,または特に適用されるものであり,また,実質的に特許を侵害しないような用途に適した主要な取引商品または取引産品でないものを,このような構成要素がそのような目的で製造され,または適用されるものであることを知りながら,かつ,このような構成要素の組み合わせが合衆国内で行われた場合には特許を侵害することになるであろうような方式で,合衆国外でこのような構成要素が組み合わされるであろうことを意図して,正当な権限なしに,合衆国において,または合衆国から供給し,または供給せしめた者は侵害者として責めを負わなければならない。

Remark:
(1) 271 条 (f)(1) は,米国外での発明の組み立てを「積極的に誘発する」ことに対する責任を確立しているのに対して, 271 条 (f)(2) は,そのような組み立てが米国外で行われることを知っていることと,意図していることに対する責任を確立するために同様の文言を使用している。
(2) 271条(f)は,特許法における問題を是正するために1984年に連邦議会によって制定された。米国最高裁判所は,Deepsouth事件において,侵害する製品を米国外で組み立てるための構成要素部分として輸出することによって,侵害者が米国特許侵害の責任を回避することが可能であったと判示した。そのような行為を予防するために,連邦議会は271条(f)を制定し,その活動が米国内で行われていた場合には侵害をすることになるようなやり方でその構成要素が使用されるであろうことを意図して,あるいは知りながら特許発明の構成要素を輸出することを含めるように侵害の定義を拡大した。
連邦議会の記録によれば,271条(f)は,「わが国で特許製品の構成要素を供給して,その構成要素の組み立てを海外で完了させることによって米国特許を複製者が回避することを防止する」(同上,1371)。このような引用その他に基づいてCAFCは,連邦議会が「明らかに,合衆国における行為によってその輸出が促進される限り,制定法が領土を越えた効力を有することを意図しており,ここで争われている合衆国を起点とする行為は,制定法の意味の範囲内で同様のものであると理解することができる」と結論づけた。
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