2019年 | |
5月17日 |
特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号) 意匠法が次のとおり改正されます。(施行日:2020年4月1日) ⑴ 意匠法による保護対象の拡充 ・ 物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが意匠法の保護対象となります。 ア 画像の保護 ・・・ 物品に記録・表示されない画像(GUIや画像デザイン)についても意匠権の保護対象とするために、「意匠」の定義に「画像」が加えられた(改正意匠法2条1項)。ただし、保護の対象となる画像は、「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」に限られる。 イ 建築物の保護 ・・・ 建築物についても意匠法による保護対象とするために、「意匠」の定義に「建築物」が加えられた(同条1項)。なお、立案担当者は、建築基準法における「建築物」より広義の意味で「建築物」という用語を用いており、橋梁等も含まれると考えている。 ウ 内装の保護 ・・・ 店舗、事務所等の内装のデザインを意匠法による保護対象とするために、一意匠一出願の原則の新たな例外として8条の2が新設された。これにより、「内装全体として統一的な美感を起こさせるとき」には、内装を構成する物品等に係る意匠につき一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる。 エ 組物の部分意匠 ・・・ 意匠法2条1項につき、「第8条を除」く旨の規定が削除され、組物の意匠についても組物を構成する物品の一部に特徴的なデザインを施したものについて、その部分の意匠に着目して組物の意匠として登録できることになった。 ⑵ 関連意匠制度の拡充 ア 関連意匠の出願可能期間の延長 ・・・ 「本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前」までに出願された意匠であれば、関連意匠の登録を認める(同法10条1項本文)。 イ 関連意匠にのみ類似する意匠を連鎖的に保護するために、10条4項が新設され、前段において、「第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする」ことが規定された。 また、同条同項後段において、当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠(第2関連意匠)にのみ類似する意匠についても、第3関連意匠、第4関連意匠……として意匠登録を受けることができることが規定された。 このように、関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠も登録できるようになったことから、最初に選択した本意匠と10条4項の規定により本意匠とみなされる意匠を区別するために、最初に選択した本意匠が「基礎意匠」と定義された(同法10条7項)。 第2関連意匠以降の関連意匠の出願可能期間は、基礎意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前までとされた(同法10条5項)。 なお、第1関連意匠が存続していれば、第1関連意匠の本意匠である基礎意匠が消滅等している場合でも、問題なく第2関連意匠の登録が認められる。これに対し、本意匠が存続していても第1関連意匠が消滅等している場合には、第2関連意匠の登録は認められない。 ⑶ 意匠権の存続期間の変更 ・ 意匠権の存続期間の始期を「意匠登録出願の日」としたうえで、存続期間を「25年」とし(同法21条1項)。 ⑷ 意匠登録出願手続の簡素化 ・ 物品区分の名称の記載に柔軟性をもたせるために、物品区分表を廃止し、これに代わる基準を経済産業省令に設ける(同法7条)。 ⑸ 間接侵害規定の拡充 ・ 意匠法においても、特許法にならい、多機能品型間接侵害規定が導入された(同法38条2号・5号・8号)。 ⑹ 創作非容易性水準の引上げ ・ 創作非容易性の要件を定めた法3条2項につき、「公然知られた」意匠に基づくものに限らず、頒布された刊行物やインターネット上で公開された意匠に基づいて容易に創作できた場合には、意匠登録を受けることができないことを明記した。 ⑺ 手続救済規定および通知規定の整備(施行日:公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日) ・ 意匠法において準用されていなかったパリ条約の例による優先権主張(特許法43条の2)、指定期間経過後の救済規定(同法5条3項)、優先権主張に関する注意喚起のための通知規定等(同法43条6項および7項)が新たに準用された(同法15条1項、60条の10、68条1項等)。 ※ 令和元年意匠法改正特設サイト ※ 2020年3月19日「意匠審査基準」 |
2014年 | |
4月25日 |
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号) 意匠法が次のとおり改正されます。 (1)複数国に意匠を一括出願するための規定(施行日:ジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日、平成27年5月13日) ・ 特許庁長官を通じた意匠に係る国際登録出願に関する手続を整備する。(第6章の2第2節) ・ 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に関する手続を整備する。(第6章の2第2節等) ・ 我が国に保護を求める国際出願については、協定に基づき国際登録及び国際公表がなされたものを、その国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。(60条の6第1項) ・ 複数意匠を含む国際出願については、意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす。(60条の6第2項) ・ 国際公表されることが前提であるため、「秘密意匠制度」(14条)は適用しない。(60条の9) ・ 意匠の設定登録前にその意匠が国際公表されることによる模倣被害を防ぐべく、特許法に倣い「補償金請求権制度」を整備する。(60条の12) ・ 特許庁を通じて意匠に係る国際登録出願をする場合等の手数料を定める。(67条1項等) |
2007年 | |
6月7日 |
平成18年法律改正(平成18年法律第55号) 意匠法等の一部を改正する法律 ■ デザインの保護の観点から、意匠法が次のように改正されます。(施行日:2007.04.01) (1) 意匠権の存続期間を登録日から15年を20年に延長。施行日以降の出願について。 (2) 意匠の定義の見直し(画面デザインの保護の拡充:2条2項新設)情報家電等の操作画面(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面)のデザインの保護対象が拡大。施行日以降の出願について。 (3) 意匠の類似判断は需要者(取引者を含む)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化。(参照:最二小判昭49年3月19日民事判例集28巻2号、最判昭50年2月28日取消集(昭和50年度)) (4) デザインのバリエーション(関連意匠)や部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願が公報発行日までに延長。出願人同一の判断は後願査定時。 (5) 秘密意匠制度の請求可能時期の追加が行われた。(出願と同日のみ→登録料納付時も可能に) (6) 公知となった自らの意匠によって出願した意匠が新規でないとされないための証明書類の提出期限が延長された。(出願から14日以内→30日以内) |
■ 模倣品対策の強化の観点から、産業財産権四法および不正競争防止法改正(施行日:2007.01.01) |