2019年 | |
5月17日 |
特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号) 商標法が次のとおり改正されます。(施行日:2020年4月1日) ⑴ 公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃(旧商標法31条1項ただし書削除) 「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」(「公益著名商標」)については、公益団体等の当該団体自身が出願するときに限って商標登録を受けることができる(商標法4条1項6号・2項)が、このような出願に係る商標権には、従来、通常使用権の許諾が認められていなかった(旧商標法31条1項ただし書)。 しかし、近年、特に地方公共団体や大学等において、自らの公益著名商標についてライセンスを行ったうえで第三者に製品の製造やサービスの提供等を行わせることにより、知名度の向上、地元産品の販売促進、産学連携から生じた研究成果の活用等を行いたいというニーズが生じていたため。 ⑵ 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し 拒絶理由通知を受けた後、「事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り」、指定商品または指定役務について補正をすることができる(改正商標法68条の28条1項)。 |
2014年 | |
4月25日 |
特許法等の一部を改正する法律(平成26年4月25日法律第36号) 商標法が次のとおり改正がされます。 (1)保護対象の拡充 (施行日:2015.4.1) ・ 商標の定義の見直し, 色彩のみや音からなる商標を保護(2条1項)。 ・ 音の標章を発する行為を使用の定義に追加, 標章の使用の定義の見直し(2条3, 4項)。 ・ 商標の詳細な説明を願書記載事項に追加, 商標登録出願に関する手続規定整備(5条等)。 ・ 「新しい商標」は、商標に関する詳細な説明の記載や所定の物件(音の商標であればその音を記録したCD等)を出願時提出(5条4項)。 ・ 詳細な説明や所定の物件は、商標の内容を特定するものであること, 違反は拒絶理由(5条5項, 15条)。 ・ 登録商標の範囲は、詳細な説明や所定の物件の内容を考慮して定める(27条)。 ・ マドプロ議定書に基づく国際商標登録出願に関する手続について、国際登録簿上に記載されている事項のうち所要の事項を商標の詳細な説明とみなす(68条の9)。 (2)地域団体商標の登録主体の拡充 (施行日:2014.8.1) ・ 地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会,商工会議所,特定非営利活動法人,これらに相当する外国の法人を追加(7条の2)。 (3)国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護 (施行日:2009.04.01) ・ 自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等及び国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標については、当該国際機関を表示する標章と同一又は類似であっても、商標登録することができる(4条1項3号)。 |
2006年 | |
6月7日 |
意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)
■ ブランドの保護の観点から、商標法が次のように改正がされます。 (1) 小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入。2007年1月発行予定のニース協定第9版に、小売店等により提供されるサービスが第35類の役務として含まれることを明記。継続的使用権、施行後3月間の出願日の特例期間あり。(施行日:2007.04.01) (2) 団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能とする。民法34条の規定改定(公益法人制度改革の一貫)。(施行日:2006.09.01) |
2月22日 |
商標の一部を改正する法律((平成17年6月15日法律第56号)) ■ 地域団体商標制度が導入されます。(施行日:2006.04.01) 地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、地域との密接な関連性を有する商品(役務)に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業協同組合その他の組合による地域団体商標の登録ができる。 |