| 2005(平成17)年 | |
| 平成17年6月15日 |
商標法の一部を改正する法律(平成17年6月15日法律第56号) 地域ブランドに係る商標を適切に保護する観点から、以下のような措置を講ずる。 ・ 地域名と商品名からなる商標(地名入り商標)について、事業協同組合や農業協同組合によって使用されたことにより、例えば複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した場合には、地域団体商標として登録を認める。 ・ 地域団体商標が登録された後に、周知性や地域との関連性が失われた場合に無効審判の対象とするとともに、商品の品質の誤認を生じさせるような不適切な方法で登録商標を使用した場合に取消審判の対象とする。 ・ 地名入り商標の出願前から同一の商標を使用している第三者は、自己のためであれば当該商標を引き続き使用することができる。 |
| 2014年 | |
| 4月25日 |
特許法等の一部を改正する法律(平成26年4月25日法律第36号) 商標法が次のとおり改正がされます。 (1)保護対象の拡充 (施行日:2015.4.1) ・ 商標の定義の見直し, 色彩のみや音からなる商標を保護(2条1項)。 ・ 音の標章を発する行為を使用の定義に追加, 標章の使用の定義の見直し(2条3, 4項)。 ・ 商標の詳細な説明を願書記載事項に追加, 商標登録出願に関する手続規定整備(5条等)。 ・ 「新しい商標」は、商標に関する詳細な説明の記載や所定の物件(音の商標であればその音を記録したCD等)を出願時提出(5条4項)。 ・ 詳細な説明や所定の物件は、商標の内容を特定するものであること, 違反は拒絶理由(5条5項, 15条)。 ・ 登録商標の範囲は、詳細な説明や所定の物件の内容を考慮して定める(27条)。 ・ マドプロ議定書に基づく国際商標登録出願に関する手続について、国際登録簿上に記載されている事項のうち所要の事項を商標の詳細な説明とみなす(68条の9)。 (2)地域団体商標の登録主体の拡充 (施行日:2014.8.1) ・ 地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会,商工会議所,特定非営利活動法人,これらに相当する外国の法人を追加(7条の2)。 (3)国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護 (施行日:2009.04.01) ・ 自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等及び国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標については、当該国際機関を表示する標章と同一又は類似であっても、商標登録することができる(4条1項3号)。 |
| 2006年 | |
| 6月7日 |
意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)
■ ブランドの保護の観点から、商標法が次のように改正がされます。 (1) 小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入。2007年1月発行予定のニース協定第9版に、小売店等により提供されるサービスが第35類の役務として含まれることを明記。継続的使用権、施行後3月間の出願日の特例期間あり。(施行日:2007.04.01) (2) 団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能とする。民法34条の規定改定(公益法人制度改革の一貫)。(施行日:2006.09.01) |
| 2月22日 |
商標の一部を改正する法律((平成17年6月15日法律第56号)) ■ 地域団体商標制度が導入されます。(施行日:2006.04.01) 地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、地域との密接な関連性を有する商品(役務)に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業協同組合その他の組合による地域団体商標の登録ができる。 |